横浜トリエンナーレサポーター規約

制 定 2011年12月26日

最近改正 2019年8月30日

第1条(趣旨)

 この規約は「横浜トリエンナーレサポーター」(以下「サポーター」という。)について必要な事項を定めるものとする。

第2条(目的)

 現代アートの国際展「横浜トリエンナーレ」は、創造都市横浜のリーディングプロジェクトに位置付けられており、まちにひろがるトリエンナーレとして、横浜ならではのまちの力と一体的に推進することを目標の一つとしている。
 横浜トリエンナーレを支えるサポーターは、作品の制作支援や広報活動などを行うことにより3年に1度の芸術祭を応援し、一緒に盛り上げると共に、横浜への親しみを深め、まちづくりに寄与することを目的に活動する。

第3条(活動内容等)

サポーターは前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。

  • (1)横浜トリエンナーレ、現代アート、横浜に関する情報等を提供する講座等への参加
  • (2)来場者の方々へ見どころや会場周辺情報を紹介する本展でのビジターサービス活動
  • (3)市民による草の根的な広報宣伝活動、展覧会制作支援等
  • (4)その他、サポーターが自主自立によって実施するワークショップやチーム活動等

2 前項にもとづく、具体の活動内容は別表のとおりとする。

3 前項の活動を支援するため、横浜トリエンナーレ組織委員会(以下「組織委員会」という。)内に横浜トリエンナーレサポーター事務局(以下「事務局」とする)を置く。

4 横浜トリエンナーレサポーター公式ウェブサイト(以下「公式ウェブサイト」という。)、SNS等に掲載するため、サポーター活動時には事務局又は組織委員会が随時活動を写真・動画等で記録を行うことがあり、サポーターはこれに同意するものとする。

第4条(参加・登録条件)

サポーター活動参加には、事務局へのサポーター登録を必要とする。登録する者は、以下の要件のすべてを満たす者とする。

  • (1)16 歳以上であること。ただし、18 歳未満の場合は、保護者の同意を必要とする。
  • (2)横浜トリエンナーレの基本的な考え方(別添参照)に理解があり、事業の成功に賛同できること。
  • (3)自分以外のサポーターを尊重し、また新しいメンバーに対して受け入れる姿勢を保つことができること。
  • (4)営利を目的としないこと。
  • (5)法令を遵守する者であること。
  • (6)政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを目的とする者でないこと。
  • (7)特定の公職の候補者もしくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的とする者でないこと。
  • (8)宗教の教義を広め、儀式行事を行い、および信者を教化育成することを目的とする者でないこと。
  • (9)暴力団もしくはその構成員の統制の下にある団体に属する者でないこと。
  • (10)本規約を遵守する者であること。

第5条(登録手続)

 サポーター登録は、公式ウェブサイトの登録フォーム等より必要事項を記載し、登録申込みを行うものとする。
 なお、下記に該当する場合、事務局は登録を拒否する場合がある。

  • (1)申込み内容に虚偽の記載があった場合
  • (2)事務局より連絡が取れない場合
  • (3)その他、登録の拒否が相当であると事務局が判断した場合

第6条(登録期間)

 サポーター本人からの登録解除の申出がない限り、原則として登録は継続するものとする。
 2 会期終了後等に事務局より登録継続の意思確認を行う場合がある。

第7条(登録内容の変更)

 サポーターは、登録時の情報に変更が生じた場合、都度事務局へ届け出なければならないものとする。

第8条(登録解除手続)

 サポーターの登録解除を希望する場合は、公式ウェブサイト等より解除の申出を行う。

第9条(登録の抹消)

 事務局は、サポーター登録者に次の事実があると判断した場合には、予告なしにサポーター登録を抹消することができるものとする。

  • (1)申込み内容に虚偽の記載があった場合
  • (2)サポーター活動の運営を故意に妨害する等、不適当な行為を行った場合
  • (3)本規約に違反した場合
  • (4)第6条第2項に基づく登録継続の意思確認ができなかった場合。ただし、本条に基づきサポーター登録を解除された場合でも、第5条第1項の手続により、再度登録を行うことができるものとする。
  • (5)その他、事務局が不適当であると判断した場合

第10 条(規約の変更)

 事務局は、本規約を随時変更できるものとし、変更した場合、事務局から公式ウェブサイト等で告知するものとする。
 なお、公式ウェブサイトに掲載した時点より変更した規約の効力が生じるものとする。

第11 条(個人情報)

 事務局で保有しているサポーターの個人情報は目的を達成するためだけに利用し、目的外利用はしないものとする。また事務局はサポーターに対し、サポーター自身が自主的に公開している個人情報については、その責任を負わない。
2 サポーターが活動中に取得する個人情報は必要最小限に留めることとし、横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等の趣旨を理解し、個人情報を適切に取り扱うこととする。なお、個人情報の取り扱いについては、活動の終了後も同様とする。

第12 条(その他)

 サポーター活動参加にかかる交通費、食費等の支給は行わないものとする。ただし事務局は活動時に横浜市市民活動保険を利用する。 

(別表)横浜トリエンナーレサポーターの活動内容(クリックすると拡大します)

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<参考>横浜トリエンナーレの基本的な考え方

yokotori_kihon2019.png
サポーター活動の内容

活動内容

■「横浜トリエンナーレ」に関する制作補助や、本展を盛り上げるためのサポーター活動
■ 横浜市内を中心とした、文化芸術等についてのボランティア活動
連絡手段

原則的にメールを連絡手段とさせて頂きますので予めご了承ください。尚、メールが使用出来ない場合は、お手数ですが連絡窓口までご相談下さい。

プライバシーポリシー

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